2008-03-21 第169回国会 参議院 予算委員会 第12号
ただいまの御指摘のいわゆる損害賠償保障についてのお尋ねでございますけれども、こういった燃料油を排出した場合の責任関係につきましては、私どもの油濁損害賠償保障法というのがございまして、およそ我が国に入港いたします百トン以上の外航船舶につきましては、これらを保障する保険契約に入っていなければ入港することができないという制度になってございまして、本件船舶につきましてもそうした保険契約に入っておるわけでございます
ただいまの御指摘のいわゆる損害賠償保障についてのお尋ねでございますけれども、こういった燃料油を排出した場合の責任関係につきましては、私どもの油濁損害賠償保障法というのがございまして、およそ我が国に入港いたします百トン以上の外航船舶につきましては、これらを保障する保険契約に入っていなければ入港することができないという制度になってございまして、本件船舶につきましてもそうした保険契約に入っておるわけでございます
○河野国務大臣 十八日に本件船舶が横浜に到着をいたしまして、同日夕刻、横浜市内の米軍施設・区域へ移送され、現在、同施設・区域内にて適切に保管をされているというふうに承知しております。
政府は、数々の情報などを総合的に勘案した結果、本件船舶が北朝鮮当局の工作船であり、北朝鮮北部の港湾に到達をしたものと判断し、北朝鮮に対し抗議を行っております。 また、近々の現状をつけ加えますと、五月二十九日、ウィリアム・ペリー米国北朝鮮政策調整官はソウルでの日韓両政府高官協議終了後に記者会見をし、北朝鮮高官に対して日米韓三国の懸念をはっきりと伝えたことを明らかにしました。
さらに、日本人が百六十九名という大量に乗船しているという状況であれば、海上保安庁での捜査の資料等を提供して、当然外務省としては本件船舶は日本籍を有する日本の船であるということを主張すべきであるというふうに私は考えますけれども、それを行っていない理由は、単にソ連側の主張が北朝鮮の船であるといっているからなのか、その辺の根拠についてお伺いいたします。
○伊東(秀)委員 先ほどの海上保安庁の見解では、この船は日本人所有の日本籍を有する日本の船であるという容疑のもとに捜査を進めているということであれば、当然日本の船であるということを前提にしているわけですけれども、外務省はソビエトに対して、本件船舶は日本の船であるという主張を行ったのかどうか、この点についてお答え願います。
それは、本件船舶の所有者と漁民の方々との間の交渉になるわけでございますが、幸いと申しますか、この船舶は保険がかかっておりまして、その保険会社はプロテクション・アンド・インデムニティ・クラブス、これは主としてトランパーが加入している相互保険団体のようでございますが、この保険会社にもうすでに連絡済みでございます。
なお、国連軍は、今回の場合には非常な努力を払いまして、韓国側から本件船舶の引渡しを求め得たのであります。なお、その船を日本側に引渡すことにつきましての遅延は、海軍の当局と関係者との間に、将来の問題等について懇談をまず行いたいというためであつたと了解いたしております。(拍手) ————◇————— 第一 海岸砂地地帯農業振興臨時措置法案(野原正勝君外九十九名提出)
政府は更に、本協定が衆議院予算委員会等においていろいろ紛糾いたしまするや、当初は保安庁法が船舶安全法、船舶職員法、電波法等の適用を本件船舶について除外いたしておりましても、決して軍艦だから除外したわけでもなく、又海上人命安全に関する国際条約や国際電気通信条約に反するものではない、それは法律の改正を要しない。
質疑は二十三日を以て終局し、本二丁四日討論に入りましたところ、岡田要員は社会党第四控室を代表して、本件船舶は明らかに軍艦であり、憲法違反であるごと、沿岸警備のためなら既成の海上保安庁船舶の強化拡充を以て足りるはずである。かかる船舶の借入ほ米国の戦略的意図の下に海軍の再建を図るものであるとの理由を挙げ反対、伊達委員は緑風会を代表し、手薄な我が国の沿岸警備の現状に鑑み、この船舶の借入は妥当である。
第一点は、本件船舶の無償貸借の点につきまして、何らか政治的もしくは軍事的な、あとでの影響がなかろうかという点でありますけれども、これに関しましては、吉田総理大臣から、この日本に対する貸与はまつたく好意によるものであつて、アメリカは何ら反対給付を政治的にも軍事的にも求めておらぬということを言明いたしております。
けれども政府では、条約のうちで本件船舶に適用のある部分についてはあくまでそれを尊重して行く。原則的にはもう適用しなくてもいいのだけれども、条約の趣旨は尊重する、こういうことなのです。そうすると、これは政府がかわるというような場合には、吉田内閣ではこういうふうな解釈をするかもしれませんけれども、次の内閣がどういう解釈をするかわからないのであります。
問題つの点は保安庁法が警備隊の使用する船舶について船舶安全法の適用を排除した点であるが (第八十七条)、船舶安全法の適用を排除することは本件船舶につき海上人命安全条約そのものの適用を排除することを意味するものでは決してない。
勿論条約は形式的には条約という言葉を使わないで、協定という言葉を使つたり、或いは協約という言葉を使つたり、時によると規約であるとか、取極であるとか、議定書であるとか、いろいろな言葉を使いますけれども、それらが実質的には条約として考えられておることは、これはもう疑いのないところでありますけれども、今度のアメリカの艦艇貸与法の内容を見ますというと、終りのほうに、本件船舶を日本政府に引渡す以前に大統領は貸与
特に「本件船舶を日本政府にひきわたす以前に大統領は貸与の時と」、実質上という文字がこの翻訳では落つこちております。実質上同様な条件において右の船舶を返還すべき条項を含む、この条項は必ず含まなきやならないということがはつきりしておりますから、貸与の時と実質上同一の条件において返すということ、即ち日本人の権利義務に関する事項を包含していることは明らかじやないかと思います。